インプラントの費用を抑える“医療費控除”について

インプラントは、とても機能性に優れた治療法ですが、保険適用外のため、治療費は高額になります。

すべての歯を治療する場合、数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。

今回は、そんなインプラントの高額な費用を抑える“医療費控除”について解説したいと思います。

医療費控除の概要

医療費控除は、所得控除の1つであり、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円 (総所得金額200万円未満の場合は総所得金額×5%)を超えたとき、超えた金額を元に計算される金額の所得控除を受けられるという制度です。

ただし、保険会社から受け取った保険金などについては、あらかじめ差し引きます。

ちなみに、医療費控除では、生計をともにしている家族(配偶者、親族)の医療費を合算して申告することが可能です。

つまり、家族の1年間における合計の医療費が条件を満たしていれば、制度の対象になるということです。

インプラントの費用で医療費控除を受ける方法

インプラント治療は、審美目的の治療ではないため、医療費控除の対象になります。

具体的には、インプラント治療費が、自身または自身と生計をともにする配偶者、親族のために支払ったものである場合、控除を受けることが可能です。

なお、対象になる医療費には、インプラント以外の治療で年間にかかった医療費も含まれます。

また、インプラントの医療費控除を受ける方法としては、確定申告が挙げられます。

以下の書類を揃え、居住する地域を管轄する税務署に対して提出することで申請可能です。

・確定申告書
・給与所得の源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・医療費通知

ちなみに、必要書類の提出は、e-Taxでも行えます。

e-Taxは、国税に関する手続きがオンラインでできるシステムであり、電子の確定申告書を作成し、データをアップロードすることで、スムーズな提出が可能です。

インプラントの医療費控除額の計算方法

インプラントの医療費控除額は、以下の式によって算出します。

・1年間に支払った医療費の合計-保険金で補填される金額-総所得金額の5%(上限10万円)

ちなみに、“総所得金額の5%”の上限は10万円であるため、所得が200万円を超える方は、一律で10万円が適用されます。

まとめ

ここまで、インプラントの高額な費用を抑える医療費控除について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

確定申告は、毎年2月16日~3月15日の期間内に行わなければいけません。

一方、インプラントを含む医療費の場合、5年以内であれば後からでも申告できるため、すでにインプラント治療を受けたという方は、適用されるかどうか計算してみましょう。

東京都練馬区光が丘(土支田)で歯科(歯医者さん)をお探しの際には、是非、土支田ファミリー歯科にご連絡ください!
患者様には、治療内容をアニメーション動画で分かりやすく説明し、納得頂ける治療をさせて頂きます。